岐阜県からの情報提供です
会員施設様向けに下記のとおり人材確保、雇用維持に関する支援情報に関して、県より情報提供がありましたのでお知らせします。
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1. 「産業雇用安定助成金」の受付開始
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2. 特設サイト「労働力シェアリング」を開設しました
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3. 【受入企業】人材を求める事業者の皆様へ
在籍型出向、人事交流、兼業・副業求人票の登録方法 等
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4. 【送出企業】雇用を維持したい事業者の皆様へ
人材受入情報の確認 等
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5. 社会保険労務士による相談対応
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6. よくある質問
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1.「産業雇用安定助成金」の受付開始
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厚生労働省では、新型コロナの感染拡大により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」を創設しました。
本助成金の内容は以下の通りです。
【助成金の対象となる出向】
対象:雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象。
前提:雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提。
(その他要件は、下記リンク先をご参照下さい)
【対象事業主】
○新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)
○当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
【助成率・助成額】
○出向運営経費(出向中に要する経費)について
⇒出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
・出向元が労働者解雇を行っていない中小企業の場合は、9/10(上限12,000円/日)
・出向元が労働者解雇を行っている中小企業の場合は、4/5(上限12,000円/日)
○出向初期経費(出向前に要する経費)について
⇒就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。
・出向元・出向先へ各100,000円/1人
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、もしくは出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合、各50,000円/1人が加算
詳細は、以下を参照下さい。
【産業雇用安定助成金のリーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/000733293.pdf
【産業雇用安定助成金のガイドブック】
https://www.mhlw.go.jp/content/000734455.pdf
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【申請・お問合せ先】
岐阜労働局助成金センター
TEL:058-263-5650
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2. 特設サイト「労働力シェアリング」が開設されました
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新型コロナウィルス感染拡大に伴い、一時的に従業員の雇用維持に苦慮している事業者がある一方で、「新たな日常」の中、需要が増している事業者等があり雇用の需給ミスマッチが生じています。
岐阜県ではこの解消に向け在籍型出向、人事交流、兼業・副業に特化した特設サイト「労働力シェアリング」を開設しました。
https://www.jinzai-gifu.jp/worksharing/
このサイトを通じて、労働力が不足する事業者と余剰のある事業者の労働力シェアを進めてまいります。
人材を求める事業者の皆様は当メルマガ内「3.」を参照ください。
雇用を維持したい事業者の皆様は当メルマガ内「4.」を参照ください。
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3. 【受入企業】人材を求める事業者の皆様へ
在籍型出向、人事交流、兼業・副業求人票の登録方法 等
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(1)求人の登録
・ジンチャレ!求人データベースに求人情報を登録してください。
https://www.jinzai-gifu.jp/worksharing/registration/#point01
※ジンチャレ!求人データベースへの求人情報登録には事前に企業情報の登録が必要です。
※ジンチャレ!求人データベースに登録された求人情報は、「スタンバイ」
等、民間の求人サイトにも掲載されます。
※登録された求人情報の内、在籍型出向、人事交流、兼業・副業の求人情報は、特設サイト「労働力シェアリング」に自動的に掲出されます。
https://www.kyujin.jinzai-gifu.jp/application/visitor/worksharing/jobinfolis
t/index.php
***** ジンチャレ!求人 ぎふ 求人登録の流れ *****
1 企業アカウント申請ページから企業アカウントを申請
(https://www.kyujin.jinzai-gifu.jp/application/visitor/kyujin/create_account.php)
2 登録したメールアドレスに届くURLにアクセス、
→ 企業IDが付与され、パスワードを設定
→ 詳細企業情報を入力
これで企業アカウントの取得完了。
3 企業マイページにログインし、出向等求人情報を入力
(企業IDとパスワードが必要)
4 入力された求人情報をジンチャレ!で審査
5 審査終了後、ポータルサイトに掲載
(メールにて、登録完了を通知)
・求人票の有効期限は、最大で、求人票を掲載した日の翌々月の末日までです。
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(2)人材の受入調整
・サイトを見た企業、個人から連絡が入りましたら個別に交渉をお願いします。
※人材の受入にあたり就業規則の改正等を必要とする場合は、社会保険労務士による無料相談を準備しております。当メルマガ内「4.」を参照ください。
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4. 【送出企業】雇用を維持したい事業者の皆様へ
人材受入情報の確認 等
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(1)人材受入情報の確認
・在籍型出向、人事交流、兼業・副業により人材の受入を希望する企業等の情報を特設サイト「労働力シェアリング」に掲載しております。
https://www.kyujin.jinzai-gifu.jp/application/visitor/worksharing/jobinfolist/index.php
・サイトをご覧いただき関心のある企業等の連絡先へ直接お問い合わせください。
※企業等へお問い合わせの際は特設サイト「労働力シェアリング」を見て問い合わせをしている旨お伝えください。
(2)送出し条件の調整
・サイトに求人情報を掲載している企業に個別に交渉をお願いします。
※人材の送出しにあたり就業規則の改正等を必要とする場合は、社会保険労務士による無料相談を準備しております。当メルマガ内「4.」を参照ください。
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5. 社会保険労務士による相談対応
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人材の受入・送出しにあたり就業規則の改正等を必要とする場合は、社会保険労務士による無料相談を行いますので下記社会保険労務士による無料相談受付窓口までご連絡ください。
社会保険労務士による無料相談受付窓口:058-278-1146
(岐阜県中小企業総合人材確保センター内)
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6. 「労働力シェアリング」よくある質問
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Q)労働力シェアリングの参加方法を教えてください。
A)求人を募集している企業・・・求人票の雇用形態欄の出向、兼業・副業を選択すると労働力シェアリングに自動掲載されます。
人材を送り出したい企業・・・労働力シェアリングの求人票を閲覧し、直接企業にお問い合わせください。
Q)在籍型出向を進めるにあたり相談しながら進めたい。
A)労働力シェアリングに求人票を掲載すると同時に岐阜県産業雇用安定センターにご登録頂き、お問い合わせください。
公財)産業雇用安定センター 岐阜事務所
TEL 058-246-7060
Q)在籍型出向は、無期雇用、有期雇用のどちらですか。
A)有期雇用が基本となります。
お問い合わせ
岐阜県商工労働部 産業人材課 | TEL: 058-272-1111 内線3292 |